【松戸市】遺品整理後の「実家売却」と税金。確定申告前に知っておきたい基礎知識

2月16日から始まる確定申告。
「実家を相続したけれど、税金のことはよくわからない」という方は多いのではないでしょうか。
特に、相続した実家を売却した場合、申告を忘れると大きなペナルティが発生するだけでなく、使えるはずの「減税特例」を逃してしまう可能性もあります。
今回は、遺品整理と不動産売却に関わる税金の基礎知識を解説します。
🌿確定申告が必要なケースとは?
単に不動産を「相続」しただけでは確定申告は不要(相続税の申告は別)ですが、以下の場合は確定申告が必要です。
- 相続した不動産を売却して利益が出た(譲渡所得)
- 相続した不動産を賃貸に出して家賃収入がある(不動産所得)
🌿最大3,000万円控除!「空き家特例」の条件
相続した空き家を売却する際、一定要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。これを使うと税金が大幅に安くなりますが、適用には厳しい条件があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
- 売却時に「耐震リフォーム」をするか、または「更地」にしていること
🌿「ハウスinケア」なら整理から解体までワンストップ
この「更地渡し」の条件をクリアするためには、家の中の遺品を全て片付け、建物を解体する必要があります。
税理士への相談前に、まずは「家を空にする」ことから始めませんか?
ハウスinケアは、遺品整理から解体・提携不動産業者による売却査定まで、ワンストップ対応が可能です。
まずはお家の状況など、お気軽にフリーダイヤル( 0120-02-0310 )またはお問い合わせフォームにてご相談ください。




